結論からいうと、
亡くなられた方の金融機関のATM暗証番号さえわかれば
普通にお金を下ろすことができちゃいます。
「でも役所に死亡届も出しているのに、
このまま死亡した人の銀行口座を使っていてもいいの?」
と思われた方もいるかもしれません。
凍結しなければなりません!
死亡した方の銀行口座はそのまま使ってはいけません。
銀行口座の凍結という手続をしなければなりませんので。
「故人の預貯金を引き出せないようにすること」です。
なぜ故人の銀行口座を凍結しなければならないのでしょうか?
故人の銀行口座に預けてあるお金は財産になります。
財産ということなので勝手に動かしてはいけないのです。
なぜでしょうか?
ここが相続に関係してくるところになります。
・財産分割の対象
・相続税の課税対象
こういう意味で故人の預貯金を引き出せないように口座を凍結します。
まとめますと・・・
「引き出せる?か引き出せないか?」というと
引き出すことができますが引き出してはいけません。
ただ、
「葬儀費用だけでもすぐにおろしたい!」という場合もございます。
その場合は、例外ですので銀行に死亡の連絡をする前に
葬儀費用相当額を下ろしてしまいましょう。
ただ気をつけなきゃいけない点は、
必ずすべての法定相続人の了承をること
です。
持ち逃げと思われかねませんので。
ちゃんと説明すればわかってもらえるはずです。